購入の対象となる商業用不動産の金額と買主の状況によって、FIRB(外国投資審議会:Foreign Investment Review Board)による購入規制があり、承認が必要な場合があります。
承認が必要な場合は、契約締結後に申請を行い、決済までに承認されているように手続きをしなければなりません。(通常は弁護士が手続きを致します)
申請を怠ったとみなされた場合には、取得した不動産に対する所有権を剥奪されたり、個人に対しても、法人対しても罰金が課せられたりする厳しい罰則があります。
(FIRBページ参照)
商業用不動産の購入、売却のステップは居住用不動産のステップとほとんど変わりありませんが、いくつかの異なった部分がありますので注意が必要です。
1) 不動産業者への仲介手数料
居住用不動産と同じ任命(依頼)形態をとりますが、仲介手数料は依頼形態と市場の状況に応じて、仲介業者と依頼主との交渉によって決められます。
2) 法的調査
購入の場合は、各専門家による建物、土地、土地用途、制限など居住用に比べてかなりの項目の調査が必要になりますが、調査に掛かる費用を考えると全ての調査を実施するのは困難ですから弁護士のアドバイスを基に、該当物件の特性も踏まえ、どの項目の調査が必要かをあらかじめ設定して調査を実施します。
テナント(賃借人)がいる場合の購入においては、賃貸契約書の内要調査、賃貸期間、契約条件の調査やどこまでの設備・備品が含まれるかなどの詳細の確認が必要になります。
必ず、弁護士や専門家に相談して下さい。
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