日本で不動産を所有した場合、「固定資産税」、「都市計画税」などの税金や、火災保険、地震保険など様々な経費がかかります。
勿論、オーストラリアで不動産を所有する場合も同様です。ここでは物件を維持するためにかかる費用についてご説明致します。
土地税(Land Tax)
毎年6月30日に所有権(Freehold)の土地(家屋の有無に係わらず)の所有者で、「Department of Natural Resources and Mines」(QLD州資源局) が発表する「Unimproved Value」(日本の公示地価に類似)更地価格が、$600,000以下の場合は無税・非居住者の場合は$350,000以下の場合は無税
○コンドミニアムの所有においては、土地のValueが上記のUnimproved Value以下の場合が多く、土地税が発生しないケースがほとんどです。
(土地持分が多いコンドミニアムの場合は土地税が発生する場合があります)
市税(RATE)
RATESは.ゴールドコースト市(GC市)の物件所有者全てに課される税金で、毎年1月に1/1~6/30分が、7月に7/1~12/31分の請求書が発行され、翌月に徴収されます。(年2回)
金額は、土地の評価価格、地域、物件使用用途によって異なります。
水道・下水道使用料(Water and Sewerage)
上・下水道料金 3ヵ月毎に年4回
実際の水道料金が含まれている場合と、水道料金は管理組合が管轄する業者に支払いするパターンがあります。
共益費・修繕積立金
コンドミニアム、タウンハウスなどのような集合住宅や、セキュリテイゲート付の分譲住宅地の場合は、「Body Corporate」(管理組合)が結成され、所有者が共益管理費を(週単位で決められていることが多い)拠出し合って、共用部分の庭や道路の維持管理に使われます。
また、豪州でも日本のマンション同様に、管理費と併せて「Sinking Fund」(日本で言う「修繕積立金」)も必要です。
昨今の大規模なコンドミニアムなどの場合は、共用施設も充実している為、共益管理費も意外な出費になります。物件を購入する際には、必ずチェックすべき項目です。
メンテナンス・光熱費
一軒家を所有している場合は、プールや庭(芝刈りなど)のメンテナンスが必要になります。
保険
代表的なものが、「家屋保険」と「火災・家財保険」です。
「家屋保険」は文字通り、住宅そのものに対する保険です。
集合住宅などで管理組合が結成されているところの建物は、管理組合で一括、家屋保険に入っている場合が多いですが、管理組合があるところでも、一戸建てとなると別途加入が必要になる場合がありますので必ず確認が必要です。
家財とは基本的に家屋の一部になっていないもの全てで、家具、電化製品、生活用品、衣類、宝石、貴金属等、カーペットも家財に含まれます。
宝石、貴金属、骨董品、絵画、毛皮、などは限度額が設定(保険会社により異なりますが$1,000~$1,500位です)されておりますので限度額以上の物をお持ちの場合は別途保険の手配が必要です。コンピューター、カメラ、楽器等価格がつかみにくい物はクレームに際し領収書や所有を証明するものの提示が必要です。提示が無い場合は保険金が出ないことがあります。従って、家財のリストを作る必要があります。
通常60日以上留守にする場合は補償されない場合があります。60日以上留守にされる場合は、別荘用の保険に加入される事をお勧めします。
家財の破損をカバーする保険(アクシデンタルカバー)とは、例えばコンピューターを家で落として壊した、テレビを移動中に落としてしまった、ペンキをじゅうたんの上にこぼしてしまった、バスタブをあふれさせてじゅうたんを水浸しにしてしまった、など家財の損害をカバーするものです。
家財保険に加入されるとほとんどの保険に個人賠償責任保険が付帯されております。
この保険は、被保険者が過失(Negligence)により賠償責任を負ってしまった場合に、適用される保険です。権利意識が高く被害者が法的に守られている豪州においては、極めて重要な保険です。
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