オフザプランおよび新築の場合:
購入する物件が決まれば、購入価格を確認するのは勿論のこと、支払い時期の確認も大切です。こちらの新築物件は建設着手前に図面での販売手法(「オフザプラン」と言い、日本の”青田売り”)が主流で、内装や設備に関しては現地の販売事務所内にあるサンプルなどで判断しなくてはなりません。
また、日本と異なり、販売価格も売れ行きにより変動しますので、申込時の販売価格を確認することはとても大切なことです。
手続きとしては、申込時の価格に基づき、売主により契約書が作成されます。(日本のように販売価格表がきれいに印刷されて、一度もらっておけば大丈夫といということはありません。その都度、売主に確認が必要です。)
申込の手続きは日本とほとんど同じで、EXPRESSION OF INTEREST(申込書)に必要事項を記入し、物件により金額が異なりますが、INITIAL DEPOSIT(申込金)を1,000ドルから5,000ドル程度支払い、まず物件を押さえます。
その申込書に基づき売主が契約書を作成し、買主側の弁護士に届けます。買主は、弁護士より説明を受け、通常1~2週間以内に契約書にサインをして物件価格の10%(既に支払済の申込金は契約手付金に充当)のHOLDING DEOOSIT(契約手付金)を支払います。
この時の契約手付金は、最終的に決済時まで売主側弁護士の信託口座で保全されます。
契約が成立した場合でも、契約日から5日間であれば、クーリングオフを使って、契約を解除することも可能です。
しかし、その場合、ペナルティーとして、購入金額の0.25%を支払う必要がありますのでご注意ください。
上記のように豪州での不動産売買契約行為は全て売主・買主双方の弁護士を通じて行われます。
不動産購入には大きな資金が動きますので、事前に支払時期等を確認して、送金の手配が必要です。また、定期預金を満期前に解約しなければならない事態に陥らないよう注意が必要です。(詳細は「購入時の諸費用」参照)
契約が終われば、後は「決済・引き渡し」を待つのみです。ここ数年は高層ユニットのオフザプラン販売が主流で、決済・引渡しまで1年から2年要す例も少なくありません。
決済は物件が竣工し、売主による登記が終わると、売主側の弁護士より「決済が出来るので2週間以内に決済をする」旨の通知を買主側の弁護士が受け取り、初めて決済の日時が決定します。
買主側の弁護士は速やかに買主に2週間以内に決済するよう通知します。この時に遅滞なく残代金の支払いが必要です。従って、購入物件の決済時期は確認するようにしておきましょう。建設期間が長い物件になると、竣工時期が数ヶ月単位で前後しますので特に注意が必要です。
先ほどの契約時のときにもご説明しておりますが、くれぐれも定期預金の中途解約に迫られることのないよう、資金繰りが必要です。
また、決済期間の2週間で物件の確認(瑕疵がないか)等の作業も出てきますが、これについては弁護士が建築の専門家を手配し、物件内部を確認させます。その専門家からレポートが提出され、問題なければ決済手続きが進みます。登記に関しても弁護士が手配し、買主名義で登記がなされます。
また、購入後は家具やカーテン・家電製品の購入から、毎年の税金、共益費と必要経費が避けられません。少なくとも購入を決める前に、これらの経費を頭に入れておきましょう。
(詳細は「物件維持の年間費用」参照)
豪州で不動産売買を行う場合は、通常、売主・買主双方が弁護士を介して、契約手続きが進められます。同時に日本でいう司法書士の業務も進めてくれます。
弁護士は契約内容の確認に始まり、一般条項の説明、必要な場合には停止条件を付加したりする、顧客の「代弁者」です。(例:融資条件、外資審議会など)
決済までのお金の流れも、弁護士事務所のTRUST ACCOUNT(信託口座)を通して行われるので、安心です。
また、日本と異なり豪州は契約社会です。契約行為を行う前に、弁護士による契約内容の確認を経て、契約書に署名して下さい。
中古物件の場合:
購入する物件が決まったら、通常書面にて購入希望金額、および購入に伴う諸条件等を記載し、不動産会社を通し、売り主に購入の意思を伝えます。
例)物件購入時に諸条件として入れられるもの
条件をクリアできなかった場合、買主は解約が可能です。
害虫、建物検査
銀行からの借り入れ
今所有している物件が売れたらこの物件を購入するなど。。
購入記載内容にお互い同意すると、売買契約書が発行されます。
売買契約書を取得後、もちろんすぐに署名することも可能ですが、発行された売買契約書を自分側の弁護士事務所へ持ち込み、内容の確認をしてもらうことをお勧めしています。
一般的に、売買契約書の署名時にイニシャルデポジット【手付金】として約$1,000前後を売り主の不動産業者の信託口座へ支払いし、売り主が売買契約書に署名をしたら、頭金の残金(約10%)を支払います。
売買契約書に両者が署名した日が、本契約日となります。
契約が成立した場合でも、契約日から5日間であれば、クーリングオフを使って、契約を解除することも可能です。
しかし、その場合、ペナルティーとして、購入金額の0.25%を支払う必要がありますのでご注意ください。
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