不動産の売却

物件を売却したいと思ったら、まず現在の相場を知ることが必要です。

相場を調べたい場合、一番良いのは信用できる不動産会社に連絡をして、最近の売買実績を聞いてみることです。

また、不動産関連サイトをチェックして、近隣エリアや類似物件の販売価格をチェックすることも有効です。

その後、売却活動を依頼する不動産会社(以下、「エージェント」)を選んで、任命します。

不動産会社の任命方法としては、

1)オープン(一般媒介契約)

2)ソール(専任媒体契約)

3)エクスクルッシブ(専属専任媒介契約)

と、3種類の任命パターンがあります。詳しくは、

1)オープン(一般媒介契約)

どこのエージェントでも重複して売却を任命できる。(複数の会社に依頼が可能)

2)ソール(専任媒介契約)

依頼人は、指定した期間(基本的に90日間)のみ、エージェントを任命することが出来る。その後、再度延長して任命もできる。

但し、依頼人本人が自分で購入者(バイヤー)を見つけたときは、エージェントへの手数料支払いは不要です。

3)エクスクルッシブ(専属専任媒介契約)

内容は、2)の専任媒介契約と一緒ですが、自分で購入者を見つけた場合でも、不動産業者に手数料を支払わなければいけません。

上記 1-3)の任命書には、物件売却に伴う、手数料の金額や広告費や経費の上限金額などが記載されます。

◆不動産会社の広告方法の例としては、

-物件に看板を立てる

-WEB・新聞などに広告を掲載

-物件のDMなどを配る・送る などが一般的な広告方法です。

◆売却時の仲介手数料

豪州で居住用不動産を売買する場合、仲介手数料は、売主のみに発生します。(買主は不要) 従って、不動産業者は「売主のエージェント」として活動します。 しかし、不動産業者を買主のエージェントとして任命する場合も可能で、その時は、買主にも手数料の支払いが発生します。

2014年12月から不動産手数料に対する上限規定が無くなりましたので、不動産業者は手数料金額を自由に設定することが出来ます。

しかしながら現状は、ほとんどの業者が、法律変更前と同額の手数料率を採用しています。

◆一般的な仲介手数料(2016年現在の法律では手数料の上限が定められていません)

売買価格の最初の18,000ドル部分×5%

18,000ドルを超える部分×2.5%

上記の合計金額にGST(物品・サービス税)10%が加算されます。

即算式は、

売買価格(契約金額)× 2.5%+450ドル(プラスGST)で、

日本の仲介手数料計算時の即算式

3%+60,000円(プラス消費税)と同じ考え方です。

 

Scroll to top