2016年から2017年にかけて、外国人の不動産購入や保有について、法改正・追加が行われていますので、以下の点に特にご注意ください。詳細につきましては、弁護士や会計士などの専門家にご確認ください。

外国人取得税(Additional foreign acquirer duty <AFAD>

2016年10月1日から適用

永住権を所持していない外国人(日本人含む)が、オーストラリア国内で物件を購入する場合、通常の印紙税 にプラス 3%の特別印紙税が課せられます。

空屋罰金(Annual Vacancy Charge)

2017年5月9日以降に、FIRB(外資審議会)に申請して物件を購入した外国人(日本人含む)が該当(それ以前に購入した場合は該当しません)

これは、12ヵ月間のうち合算して家を6カ月以上空き家にした場合に課せられる罰金で、条件を満たさなかった場合は、毎年オーストラリア国税局(ATO)に罰金の支払いが必要になります。

罰金額:FIRB(外資審議会)への申請費用と同額

FIRB (Foreign Investment Review Board:外資審議会)の申請費用

2017年7月1日から適用

永住権を所持していない外国人(日本人含む)が、オーストラリア国内で新築物件を購入する場合、FIRB(外資審議会)に申請して購入の承諾を得る必要があります。(ゴールドコーストの場合、ITR指定(総合観光リゾート)を受けたサンクチュアリーコーブ・ホープアイランド・ロイヤルパインズリゾートを除く)

FIRB申請費用:物件価格により異なります

~$1,000,000まで       $5,500

$1,000,000 ~$1,999,999               $11,100

$2,000,000 ~$2,999,999               $22,300

$3,000,000 ~$3,999,999               $33,400

*実際の申請手続きは、弁護士などが代行してくれます。

源泉徴収税(Foreign Resident Capital Gain Withholdings <FRCGW>

2017年7月1日から適用

物件(更地・居住・商業物件)の売買価格が$750,000以上の場合、買主が購入金額の12.5%を源泉徴収税として徴収し(決済額から差し引く)、ATO(豪州国税局)に納税します。

売主が、Clearance Certificate(この証明書を取得できるのは基本的に豪州納税者で、キャピタルゲイン税の支払義務がないという書類)を決済前に買主へ提出すれば源泉徴収の必要はありません。

買主が源泉徴収してATOに納税した場合、売主はATOに対して税務申告をして、納税分の還付を受けます。(但し、ATOにより納税義務が発生する場合もあります)

Clearance Certificateの申請は、約28日間必要になるので、物件売却を検討される売主は、早めの申請が必要です。(弁護士または会計士に依頼)

*譲渡する場合も同様(この場合、マーケットプライスが適応される)

土地税(Absentees for land tax

2017年7月1日から適用

オーストラリアの非居住者に対して、保有する土地評価額が、$350,000を超える場合は1.5%(17-18年度)の土地税が徴収されます。

*非居住者とは6月30日時点で、オーストラリアに居住していない場合や、6カ月以上不在にしてい る人が対象

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